2010-04-22 第174回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第4号
実は、児童相談所の虐待の相談件数というのは、年間で大体四万件を超えていると言われているんですが、強制立ち入りをした件数は、二〇〇八年度、たった二件だった。いわば、こうした改正をしていながら、四万件、そしてまた年間百二十人前後が亡くなっているにもかかわらず、強制立ち入りは二件。
実は、児童相談所の虐待の相談件数というのは、年間で大体四万件を超えていると言われているんですが、強制立ち入りをした件数は、二〇〇八年度、たった二件だった。いわば、こうした改正をしていながら、四万件、そしてまた年間百二十人前後が亡くなっているにもかかわらず、強制立ち入りは二件。
そこで、強制立ち入りの件も少し問題になっていましたけれども、立入調査まで行きながら子供を死なせてしまったケースがあるんでしょうか。
児童の安全の確認を行うために、裁判所が関与することによって住居への強制立ち入りを認めることが必要な場合がある、こういう御指摘が既にあるわけですが、今のお話は、保護者が児童相談所長による呼び出しに応じなかったことを要件とするような制度を設けるのであれば、裁判所にとっても、関与の前提となる住居への強制立ち入りを認めるか否かという判断が容易な形の制度が構築できるのではないか、こういう御指摘だと理解いたしました
問題がある家庭と認識しつつも、約一年間有効な手だてを講じることができず、すきをとらえて強制立ち入りを行いました。その結果、児童相談所と母親とは対立関係になり、児童相談所に連日押しかけ、引き取り要求をし、それ以上の話し合いが全くできませんでした。その後、保健所を中心に親への支援を続け、ようやく一年後に児童相談所の指導にも応じるようになり、現在は、家族再統合プログラムにのせて支援をしております。
立入調査を実施した際、母親が刃物を持って暴れ回るなど、児童相談所単独での実施は危険な場合があり、警察署に対して強制立ち入りを要請できる規定整備が必要な例でございます。 八ページをお開き願います。「(6)法第三十三条の七による後見人選任請求を行う後見人は、機関及び団体後見に変更」に関する事例でございます。
二十九条の強制立ち入りの調査でございますが、ゼロ件でございます。早期対応した結果、二十九条を使わないで済んだかなという気がいたします。 それから、援助状況でございますが、三百六十二件中施設入所が三十三件、一〇%が分離になっております。
この点について、もうちょっと法的な整備といいますか、強制立ち入りを具体的にできるような権限を与えるとか、そういうような整備の必要性を感じておられるかどうか。むしろ児童相談所側にそういう権限がないということでなかなか入れないというようなことが現実に起きておるのではないか、こう思うのです。非常に緊急を要するようなケースであってもなかなかうまく入れない。
○穂積委員 行政監察について一つ確かめておきたいのは、現在の行政監察は、それぞれの省庁の納得と協力によって、と言うと先ほどのなれ合いすれすれの話になるんですが、協力の中で、強制立ち入りとか強制的な資料提出命令とかなしの監察をやっているわけですね。これを今後、本当に行政監察を通じて立派な行政をやってもらうようにするという意味で、機能を強化するかどうかについてはいろいろ問題がある。
例えば、私ども同じ中に郵政監察官というのは、これ郵政関係の犯罪で特別司法警察職員というような身分を与えられておりますし、さっき申しました麻薬とかあるいは国税の一部とか、そうした強制立ち入りをしますという権限はあるわけでございますが、電波の関係の職員にそうしたものを与えることの当不当というような議論のあることも確かでございます。
○中川(利)委員 けさの毎日新聞を拝見いたしましてびっくりしたのでありますが、「魚カラ取引、地方へ飛び火」、見出しだけですが、「きょう名古屋で強制立ち入り 農水省」「最大手の荷受け会社 道漁連と六回、三億円動く」というようなショッキングな記事ですね。
不動産執行関係では 一、これまで強制権限を与えられていなかった賃貸借等取り調べが現況調査として装いを新たにして登場し、これについて執行官に質問権、強制立ち入り権等を与えておる。五十七条。 二、さらに、不動産の売却に関しても、動産の場合と同様、いわゆる競売場の秩序維持に関する権限を与えた。六十五条。
そこで、したがいまして五条でいうような即時強制の手段、強制立ち入りを正当化するということ、これは自衛隊には警職法五条に関する限りは与えられていないということは明確であると思います。
なお、捜索、差し押さえ令状そのものに、捜索、差し押さえしていいあるいは検証していいという令状は、そのこと自体に強制立ち入りを認めておる、こういう意味の令状でございますから、ある意味で令状をもらっておるのと同様に法的には評価していただいていいわけでございます。
それからまた警職法六条におきましても、一定の場合に警察官がそういうことなく強制立ち入りができる、これは行政的な警察権限の行使としての立ち入りが法的に認められておるわけでありまして、私たちとしてはそれに基づいてやったわけでありますから、警察側に違法の責任はない、適法な警察活動であると考えておるわけでございます。
○野口委員 おっしゃるように、確かに強制立ち入りもできないし、調べることもできない。おっしゃることはよくわかるのでありますけれども、だからといってそれをそのまま放置することもまたいけないことだと私は思うのであります。
外郭測量で昭和四十二年にはくい打ち、それから四十三年には三百戸の農家に対する強制立ち入りの調査、四十六年二月、四十六年九月には第一次、第二次代執行をやって農民の土地を取り上げ、あるいはまた老婆の住む家を取り壊す、そういうきわめて非道な代執行をやったわけです。
特に、公取にお聞きしたいわけでありますが、一昨日ですか、公取が強制立ち入り調査をしたと、こういうことですが、これはどういうことになっているのですか。まあこれは概況だけでもいいから、どういう結果でどういういま調査をしておるのか、この点を公取の方からお聞きしたいと思うんです。
この協会の性格が、もともとまず民法法人でございますことと、それから、紛争の調停、あっせんでございますので、やはり両当事者の中を取り持ちまして、円満に話し合いを進めるということが主体でございますので、強制立ち入りとかいったような事柄ではなかなか解決しない問題かと思うわけでございます。
四十六条による問題は、いま直ちに私は——強制立ち入りでございますが、立ち入りしても物的証拠はないと思います、これは話をしたというだけでございますから。で、まあ呼んで調査いたします。すでにゆうべからごく一部の人には来ていただいて、あるいは電話で聞いております。その内容として、具体的な数字には触れなかったと、こういうことを口をそろえて言っております。
事は強制立ち入り権の問題ですから、非常に重要な問題ですから、さらに次の機会に質問したいと思います。 この際、関連質問がありますので、委員長、許していただきたいと思います。
その際に、中曽根通産大臣は、第五条で調査をしておる、つまり強制立ち入り権を行使して調査をしている、こういう答弁でありました。倉石農林大臣は、農林省はまだ五条、三条は発動しておりません、任意でただいま調査をしております、こういう答弁でした。運輸大臣の答弁は聞きませんでしたが、運輸大臣は、私の資料要求に対しまして、二月一日、物価対策特別委員会に運輸省海運局が行なった倉庫の点検の結果を報告しております。
一月二十八日に、私は、物資の調査について、政府は行政指導でやっておるか、第三条の机上調査に基づいておるのか、あるいは第五条の強制立ち入り検査でやっているか、あるいは第四条の退蔵物資のある場合には、これを売り渡し命令をすることができるというところのものでやっておるかということを聞きました。政府は答弁ができず、調査の上回答するということが、私の質問の答弁だったわけであります。